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初めての方へ

当院を初めて受診する方へ

私たちは、患者様一人ひとりの「お口の健康を最大限、長く維持していただく」ことを治療のゴールとしています。そのために、まずは患者様との丁寧なコミュニケーションを重視し、お悩みや生活習慣を深く理解した上で治療計画を立案いたします。

虫歯・歯周病の一般治療はもちろん、予防歯科、美しい口元を作る審美治療、専門性の高い矯正治療やインプラントまで、お口のトータルケアを一つの場所で提供できる体制を整えています。
歯科用CTや短期集中1Dayセラミック治療といった先進の医療機器を駆使し、経験豊富なドクター陣と確かな技術で質の高い治療を実現します。

初めてご来院いただく方にも安心して受診いただけるよう、治療時の痛みを可能な限り抑える工夫を徹底し、徹底した院内感染対策を実施しています。また、ベビーカーごと入れる広い診療室やおむつ交換台も完備しており、小さなお子様連れの方も気兼ねなく通える環境です。

当院を始めて受診する方へ
当院は完全予約制となっております

当院は患者様の貴重なお時間を大切にするため、完全予約制になっております。
(痛みのある方や緊急性の高い治療の必要な患者様については直前でも結構ですので事前にご連絡いただいた上で受け付けておりますが、待ち時間が発生することがございます。)

予約を取り問診票をご記入ください

ホームページよりWEBにてご予約をお取りください。その際にWEB問診票をご記入いただくことで、よりスムーズにご案内させていただくことができます。
事前にWEB問診票の記入が難しい方には来院時にご記入いただく事も可能ですが、その場合はご予約の15分前までにご来院いただきますようお願いいたします。
お電話、メールでの予約も承っております。

必要な書類をお持ちください

ご予約当日は必ず健康保険証、お持ちの方は医療券、お薬手帳、紹介状をお持ち下さい。

お時間に余裕を持ってお越しください

初診の際、状況を正確に判断するため詳細な検査を行い、治療方針について患者様と十分にお話しする時間を設けるため、1時間~1時間半のお時間を頂戴することがございます。 お時間に余裕を持ってお越しくださいませ。

初診の流れ

FLOW
初診の流れ
1
診察室での問診
診察室での問診

ご記入いただいた問診票をもとに、診察室にてお悩みの問題やご希望などお話を伺います。

2
口腔内各種検査・写真撮影
口腔内各種検査・写真撮影

お口の中を見せていただき必要な各種検査を行います。また現在の状況を記録するため写真撮影を行います。

3
レントゲン写真撮影
レントゲン写真撮影

必要に応じてCTやパノラマ写真などのレントゲン写真を撮影いたします。※貴金属・アクセサリーなどは外していただきます。

4
治療前の説明
治療前の説明

検査結果をもとにお口の中の状況と今後の治療方針についてご説明させていただきます。

5
応急処置
応急処置

痛みのある場合など応急処置を行います。(必要のない場合は行いません。)

6
口腔衛生指導
クリーニング
(2回目以降になる事もございます)

お口の中を清潔に保つことはお口の健康維持に最も重要であり、また治療結果をよりよくする上で欠かせません。 当院では全ての患者様に継続的なセルフケアの確認をさせていただきます。

医療費控除について

医療費控除は、高額の医療費負担に応じて税金を軽くしようという国の制度です。
保険の患者様負担分はもちろん歯科の保険外の負担も原則として医療費控除の対象になります。
また、セラミックや矯正も虫歯や咀嚼障害に対する治療とした場合は対象になるため、ぜひこの制度をご活用ください。

自分や家族の病気、怪我などにより医療費を支払った場合は、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができます。
その年の1月1日から12月31日までの医療費の総額がご家族で年間合計「10万円」または「所得金額の5%」(どちらか少ない額)を超えた場合、納めた税金の一部が還付されます。
最高200万円までの医療費控除が受けられます。

医療費控除について
医療費控除 医療費控除

※注1:総所得金額が200万円以下の場合は、その5%の額となります。
※注2:生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、出産育児一時金などを指します。

医療費控除 医療費控除

※注3:総所得により税率(所得税・住民税)は、異なります。税率の詳細は国税庁のホームページをご参照下さい。

医療費控除 医療費控除

※その他所得に関する所得税の税率の詳細については、国税庁のホームページをご確認下さい。

対象となる治療は?

医科および歯科受診の保険治療費・保険外治療費(保険診療・入れ歯治療・セラミック治療・矯正治療)、通院のための交通費。
※美容を目的とした矯正歯科や、歯ブラシなどの物品は対象外となります

医療費控除のポイント

一人暮らしで住居が別の場合や、共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも、生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできます。
家族の医療費も合算できます。家族の中で一番所得の高い人が、家族の医療費を合算して控除を受ける方が、還付金が多くなります。医療費に関する領収書は大切に保管しておきましょう!交通費の記録も忘れずに!!確定申告をしていない場合、医療費控除は最長5年前までさかのぼって受けることができます。

手続きの方法は?

申告の際には、平成29年分の確定申告から、領収証の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 (税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません)
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです)
(注)平成31年分の確定申告までは、領収書の添付又は提示によることもできます。

  • 必要な書類等を用意する
    医療費控除の明細書(添付)
    ※領収書から必要事項を記入します、医療費通知(原本)、源泉徴収票、印鑑、通帳、保険金等で補填される金額が分かるもの
  • 確定申告書に記入
    確定申告書は国税庁のホームページ、税務署、市区町村窓口で受け取れます。
  • 税務署に提出
    3月15日までに提出となります。

はやし歯科本町院

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大阪府大阪市中央区安土町2-5-5
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